弁護士名:島崎哲朗
登録番号:22769
所属弁護士会:京都
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:債務整理を受任について、依頼者からの委任契約の解除、債務整理資料の返還等を求めた手紙への回答をせず、裁判上の和解が成立するまで資料を返還しなかった。
また所属弁護士会から、預り金等取扱いに関する規定第9条(改正前)による照会を受け、預り金口座の入出金の金額、使途などの照会事項について文書での回答を求められていたが、期限までに回答しなかった。連絡なく調査期日に欠席し、その後1年以上何の対応もしなかった。
処分が効力を生じた年月日:2017年10月14日
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