123便墜落の核心「オレンジエア」
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NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は、「JAL123便墜落事故の真相を解明するためにボイスレコーダー音声の完全開示を」と訴えた5月29日付の記事を紹介する。
6月1日午後1時半、東京高裁がJAL123便ボイスレコーダーなど開示請求事件の判決を示す。
訴訟は2021年3月28日に東京地方裁判所に提起された。原告は123便墜落で夫を失った吉備素子さんと123便副操縦士佐々木祐さんの姉、市原和子さんの2名だったが、市原さんは提訴を取り下げた。暗闘が存在したと考えられる。
訴えは日本航空に123便のボイスレコーダーとフライトレコーダーの全面開示を求めるもの。現在開示されているものは不完全。今回の訴訟で原告は、
1.内容のすべてを
2.原記録のままの状態であることが確認できる状態で
3.聴取・閲覧できるかたちで開示することを求めている。
東京地方裁判所は2022年10月13日に原告の請求を棄却する判決を示した。原告は直ちに東京高等裁判所に控訴。控訴審では2023年2月21日、4月11日に口頭弁論期日が設けられ4月11日に結審した。4月11日には原告の吉備素子さんが肉声で高裁に適正な判断を示すよう求めた。
請求の根拠は、「憲法第13条が定める幸福追求権、人格権の発展形としての事故情報コントロール権」ならびに、「国内旅客運送約款に基づく信義則上の安全配慮義務・情報提供義務に基づく権利。」死者の個人情報も遺族等の生存する個人自身の情報と考えられる。死者の出自の確認・死亡に至る経過に関する情報は遺族の情報でもあるとの考え方に基づく情報開示の請求。
さらに、日本航空は、安全に目的地まで運行し目的地で乗客が下車できるようにする契約上の義務を負い、これが達成できなかった場合、この義務は、なぜ履行できなかったのかを説明し、情報提供する義務に転化する。日本航空は遺族に対して情報を開示する義務を負うと考えられる。
しかし、日本航空は
1.憲法の基本的人権保障規定は国家対私人の関係を規律するもので、私人間の関係を規律するものではない。
2.開示を求められているデータは個人情報に当たらない。
3.契約上の義務として情報開示義務が生じるといえない。
4.本件データは事故調査委員会の報告書に紙媒体として記録・添付されている。
5.損害賠償請求事件の和解成立で一切が解決済みである。と主張している。
5番目の主張について、1991年3月26日にボーイング社を被告とする損害賠償請求訴訟事件で和解が成立しているが、日本航空は被告になっていなかったが裁判所が勧めた和解の最終期日に訴訟参加したもの。
遺族は、和解はボーイング社との和解であってJALとの和解ではないと捉えている。
※続きは5月29日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「123便墜落の核心オレンジエア」で。
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