懲戒・処分
2019年12月24日 16:10
被処分者は、2009年5月頃に受け付けた贈与を原因とする所有権移転登記を代理申請するにあたり、登記義務者に対する面談等の本人確認および登記申請意思確認を行わずに、同登記を申請して完了させた。
2019年12月24日 16:10
被処分者は、2016年11月1日に広島入国管理局へ行った在留資格認定証明書交付申請について、自らの業務の遅延を隠蔽する目的で、申請受理票の申請日及び在留資格認定証明書不交付通知書中の申請日を同年9月30日に改ざんした。
2019年12月17日 15:29
被懲戒者は、懲戒請求者からの委任を受けて、2015年1月5日に損害賠償請求訴訟を提起した。しかし被懲戒者からの連絡がほとんど通じず、ほかの手段で連絡をつけることを検討すべきであったにもかかわらず、上記訴訟の口頭弁論終結から判決に至る時期になっても何ら対応を講じなかった。
2019年12月17日 15:29
被懲戒者は、被相続人Aの依頼に基づきAの全財産を相続人のうちBに相続させ、被懲戒者を遺言執行者とする内容の公正証書遺言の作成をした。その後、Aが2012年9月29日に死亡し、同年11月初め頃から、遺言執行者として預貯金の解約返戻等の手続に着手し、暫定版遺産目録を作成した。
2019年12月17日 15:29
被懲戒者は、懲戒請求者から2017年10月26日に自己破産の申立てについて委任を受けた。しかし、上記申立てを防げる特段の事情がなく、かつ2018年1月末頃には上記申立ての準備ができていたにもかかわらず、本件懲戒請求がなされた同年11月25日に至っても申立てを行わなかった。
2019年12月17日 15:28
被懲戒者は、2018年8月23日午後7時過ぎ頃から午後9時30分頃までの間、飲食店において、Aから不貞行為の事実関係を聞き出すにあたり、机をたたいてAを威嚇するなどした。さらには、帰ろうとするAの前に立ち塞がり、帰さないなどの行為を行った。
2019年12月17日 15:28
被懲戒者は、Aおよび懲戒請求者Bの父親Cが作成した遺言公正証書の内容を知っていた。にもかかわらず、2016年8月2日にCの相続が開始した後、Aが上記内容に反した相続登記手続を行うことを知りながら、その手続きを行う司法書士をAに紹介し、これを支援した。
2019年12月16日 10:01
被懲戒者は、懲戒請求者である(株)A、その子会社である(株)BおよびA社の当時の代表取締役Cを被告として提起された損害賠償請求訴訟を受任する際に、B社との間で、A社、B社およびCの3名分の契約書を作成した。
2019年12月16日 10:01
被懲戒者は、2015年10月、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的で、法律相談を含む調査報告書の作成を行っていた(株)Aまたはその代表者Bから、Bに対して建築紛争について相談した。
2019年12月16日 10:01
被懲戒者は、2017年6月29日、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員AおよびB、調査官Cと机を囲んで着席し、AおよびBと事件の内容に関して議論をしていた。
2019年12月16日 10:01
被懲戒者は、司法書士法人Aの代理人として、A法人を退職し司法書士法人Bに入社した懲戒請求者が、A法人に関して問い合わせをする書面をA法人の顧客に配布したことにつき、B法人との関連性をうかがわせる記載は一切認められず、B法人に連絡を取る必要性はまったくうかがわれないにもかかわらず、2013年10月7日、2回にわたりB法人に架電し、その電話に出た懲戒請求者に対し代表社員に電話をつなぐよう要求した。
2019年12月16日 10:00
被懲戒者は、懲戒請求者が制作し、A(株)との合意に基づきA社の施設内に設置した作品の設置場所からの撤去について懲戒請求者から依頼を受けた。
2019年12月16日 10:00
被懲戒者は、AからBおよびCの成年後見開始申立事件を受任するにあたり、合理的な理由がないにもかかわらず委任契約書を作成しなかった。
2019年12月16日 10:00
被懲戒者は、A、BおよびCが共謀、主導して売買代金の少なくとも一部を取得するために、(株)Dおよび懲戒請求者である(株)Eに虚偽の事実を告げた。被懲戒者は、D社が所有する土地につき、D社とE社の間で売買契約を締結させるという詐欺的取引がなされた事案において、Aから、「売買契約の締結日にD社の代表取締役であるFが立ち会えないので、D社の代理人に就任してほしい」との話を持ち掛けられた。
2019年11月26日 10:19
被懲戒者は、2011年11月18日にA弁護士とともに、懲戒請求者からB病院で受けた医療行為に関する医療過誤事件の見通しについて調査の依頼を受け、これを受任した。
2019年11月26日 10:19
被懲戒者は2005年6月頃、懲戒請求者から債務整理および破産申立ての委任を受け、弁護士費用として350,000円を分割で支払を受けた。しかし、速やかな着手などができない事情が認められないにもかかわらず、少なくとも8年にわたり過払金返還請求の訴訟提起を行わず、その結果、時効消滅により請求棄却の判決を受けた。
2019年11月26日 10:18
被懲戒者は2006年7月24日、A(株)ならびにA社の代表取締役Bおよび監査役Cから自己破産申立事件を受任した。その後、同年9月4日にA社から申立手数料として420,000円を、預り金として339,941円を受領したが、破産申立を行わなかった。
2019年11月26日 10:18
被懲戒者は、弁護士でないAと雇用契約を締結していないにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所の事務局長と称させ、Aが依頼者から直接相談を受けて受任し、被懲戒者との間で着手金および報酬金を一定の割合で分配していた。
2019年11月26日 10:18
被懲戒者は、2013年4月1日、懲戒請求者である(株)Aから、B(株)に対する損害賠償の交渉などを受任した。その後、2014年4月22日に懲戒請求者A社を原告、B社を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したが、12回にわたり開かれた期日のうち、7回の期日を復代理人を手配するなどしないまま出頭しなかった。